中国人,インドネシア人,フィリピン人等の短期滞在ビザ申請,日本短期滞在VISA取得なら短期滞在ビザ申請PROへ

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短期滞在ビザ申請PROは、お問い合わせ・ご相談は無料です!(全国対応)
Temporary Visitor Visa (Relative Visa, Tourist Visa, Business Visa) Support Service for foreigners in Japan
日本における短期滞在外国人数は、増加傾向にあり短期滞在ビザ免除国・地域を除いて短期滞在者が多い順に中国(China)、タイ(Thailand)、インドネシア(Indonesia)、マレーシア(Malaysia)、フィリピン(Philippines)、ロシア(Russia)、インド(India)、ベトナム(Vietnam,SRV)、ブラジル(Brazil)と続きます。
最近の傾向としては、中国、ブラジルから短期滞在で日本に入国する外国人は減少傾向にあるものの、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ロシア、インドから短期滞在で日本に入国する外国人は増加しており、その中でもベトナム人、インドネシア人の増加が顕著であります。

短期滞在ビザ申請PROは今後も激しく変化していく社会経済環境を見据えながら、日本短期滞在ビザの取得を検討している方が笑顔で日本へ入国できるよう最大限にバックアップします。 短期滞在ビザ申請が不許可になってしまった場合の再申請もお任せ下さい。

短期滞在ビザ申請が不許可になった場合のサポート

短期滞在ビザ申請が不許可・不交付となった場合は、不許可・不交付理由の分析を行う事が求められます。

不許可・不交付理由の正確な把握と入管法令・関係法令の正確な理解を前提に入管実務の経験(運用の理解)を踏まえて検討を行います。

  • 短期滞在ビザの申請が不許可になった事例を下記に記載します。
  • 日本国内において収入を伴う事業を運営する活動或いは報酬を受ける活動を行った
  • 招へい人と外国人間の関係の証明ができていない
  • 短期滞在ビザ申請人が日本で行う活動又は申請人の身分若しくは在留期間・地位が、入管法に規定する在留資格・在留期間に適合していない
  • 招へい経緯書に疑義がある
  • 疎明資料に不備がある
  • 短期滞在ビザ該当性がない
  • 過去提出書類との整合性がない
  • 滞在予定表に不明点がある
  • 短期滞在ビザ申請要件の趣旨と異なる事を疎明している
  • 短期滞在ビザ申請における提出書類が適正でない
  • 短期滞在ビザ申請人が入管法第5条第1項各号に該当している
  • 身元保証人の収入或いは貯金がない
  • 短期滞在ビザ申請に虚偽記載がある
  • 日本国内で揃えた書類と海外で揃えた書類に齟齬がある
  • 短期滞在ビザ申請人に法律違反がある
  • 招へい人・身元保証人に法律違反がある

日本短期滞在VISAご依頼の流れ

お申込
メールもしくはお電話で、ご依頼内容をご連絡ください。
業務内容を詳しくお話しさせていただき、ご依頼料金をお支払いいただきます。
お問い合わせは無料であり、正式なご依頼をいただくまでは料金は発生しませんので、ご安心ください。

電話でのお問い合わせ(全国対応 : 無料)
事務所 お問い合わせ TEL:080-3823-4618 です。
ご遠慮なくお電話ください。


メールでのお問い合わせ(全国対応 : 無料)
事務所 お問い合わせ mirai_legal@yahoo.co.jp またはお問合せフォームをお使い下さい。

<必要書類・お支払いのご案内>
必要書類・お支払いのご案内を致します。

申請書類の作成
1.申請書類の作成を行います。
※迅速対応致します。

2.海外在住の外国人に送付
当事務所が作成した申請書類を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。

3.日本へ入国
日本大使館で短期滞在ビザの発行を受け、日本の空港等で入国審査を受けた後、日本入国となります。
※ビザの有効期間は3ヶ月となるので有効期間内に入国するよう注意して下さい。

短期滞在ビザ申請PROの目次

短期滞在ビザの手続き
短期滞在ビザから結婚ビザへ変更したい
短期滞在ビザの延長と更新について

外国人の短期滞在ビザ
外国人の短期滞在ビザ申請
短期滞在ビザを申請するインドネシア人
短期滞在ビザを申請するベトナム人
短期滞在ビザを申請するインド人
短期滞在ビザを申請するブラジル人
短期滞在ビザを申請するロシア人
短期滞在ビザを申請するフィリピン人
短期滞在ビザを申請する中国人

短期滞在ビザQ&A
短期滞在VISAの質問と回答

短期滞在ビザ申請手続きについて

短期滞在ビザ申請手続きは、申請人の本国にある在外日本大使館或いは総領事館で本人が行います。短期滞在ビザが不許可となると6ヶ月は短期滞在ビザ申請が出来なくなるのが原則です。
最近では短期滞在ビザの審査が厳しくなっており中国人、フィリピン人、ロシア人等をはじめ必要書類を提出したからビザの許可が出るというわけではなく、十分な立証資料・疎明資料を揃えた上で短期滞在ビザ申請をすることが求められます。

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