フィリピン人の短期滞在ビザ・観光ビザ・旅行ビザ申請

中国、タイ、インドネシア、マレーシアに次いで、短期滞在ビザの発給が多い国がフィリピン(Philippines)となります。近年、日本へ観光・旅行目的で短期滞在するフィリピン人(Filipino)が増えてきています。
日本とフィリピン間は歴史が深く、古くは1592年以前から関係があったと言われています。現在フィリピンにとって日本は最大の輸出相手国、輸入相手国であり、2006年には日比経済連携協定が結ばれるに至っています。

フィリピン人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザは大きく、友人(知人)訪問・観光申請、親族・姻族訪問申請、短期商用等申請に分けられます。親族・姻族訪問申請は招へい人の親族(血族・姻族三親等内が対象となります。)を日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請、友人(知人)訪問・観光申請は、彼氏・彼女、友人或いは知人を日本に呼び寄せるため、自身で計画した旅行の短期滞在ビザ申請であり、商用申請は、会議、商談、市場調査、文化交流等のため日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請となります。

「友人(知人)訪問・観光」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【フィリピン人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート(ラミネートが剥がれている、署名のされていない、余白が2ページ以上ないものは受付されません。)
・出生証明書(出生証明書はNSO(国家統計局本部)が発行したSecurity paperを使用した謄本を提出します。国家統計局(NSO)に記録が無い場合は市町村発行の出生証明書とNSO発行の無登録の証明書を併せて提出します。出生届が遅延登録であれば洗礼証明書、卒業アルバム、成績表(小学校或いは高校)を提出します。発行後1年以内のものが必要です。)
・婚姻証明書((結婚している場合)婚姻証明書はNSO(国家統計局本部)が発行したSecurity paperを使用した謄本を提出します。既婚者で婚姻記録がNSOに無い場合は市町村役場発行の婚姻証明書とNSO発行の無婚姻証明書を提出します。発行後1年以内のものが必要です。)
・知人関係を証明する資料(友人(知人)訪問の場合)
(1)写真
(2)電話通話明細
(3)送品控
(4)パスポートコピー等
・申請人又はその扶養者の所得証明書或いは納税証明書及び預金通帳

【招へい人の必要書類】

・招へい理由書
・滞在予定表
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・招へい理由に関する資料
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人の必要書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)課税証明書或いは所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの)

「親族・姻族訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【フィリピン人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート(ラミネートが剥がれている、署名のされていない、余白が2ページ以上ないものは受付されません。)
・出生証明書((申請者と日本の親族が3親等以内であることを証する関係者の出生証明書)出生証明書はNSO(国家統計局本部)が発行したSecurity paperを使用した謄本を提出します。国家統計局(NSO)に記録が無い場合は市町村発行の出生証明書とNSO発行の無登録の証明書を併せて提出します。出生届が遅延登録であれば洗礼証明書、卒業アルバム、成績表(小学校或いは高校)を提出します。発行後1年以内のものが必要です。)
・婚姻証明書((結婚している場合)婚姻証明書はNSO(国家統計局本部)が発行したSecurity paperを使用した謄本を提出します。既婚者で婚姻記録がNSOに無い場合は市町村役場発行の婚姻証明書とNSO発行の無婚姻証明書を提出します。発行後1年以内のものが必要です。)
・申請人又はその扶養者の所得証明書或いは納税証明書及び預金通帳

【招へい人の必要書類】

・招へい理由書
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合)
・招へい理由に関する資料
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人の必要書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)課税証明書或いは所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの)

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【フィリピン人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート(ラミネートが剥がれている、署名のされていない、余白が2ページ以上ないものは受付されません。)
・在職証明書
・社会保障カード写し
・渡航費用支弁能力を証する資料

【招へい人の必要書類】

・招へい理由書
・在留活動を明らかにする資料
・滞在予定表
・法人登記簿謄本
・会社・団体概要説明書
・会社四季報
・確定申告書或いは営業許可証の写し

【身元保証人の必要書類(招へい元が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書

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