ベトナム人の短期滞在ビザ・観光ビザ・旅行ビザ申請

ベトナム人(Vietnamese)の短期滞在ビザの発給が近年増えてきています。観光ビザ・旅行ビザ以外にも特に商用目的で来日するベトナム人が増えているように感じます。
日本における在日ベトナム人の数は約5万人を超えており、ベトナム人の数は年々増えている状況にあります。日本とベトナム(Vietnam,SRV)は緩やかな同盟関係にあり、経済的な結びつきが強いです。日本はベトナム経済における最大投資国であり直接投資は約330億ドルにも及んでいます。その他にも基幹インフラ・医療・産業・教育支援、法整備支援が行われています。

ベトナム人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザは大きく、知人又は友人訪問・観光申請、親族・姻族訪問申請、短期商用等申請に分けられます。親族・姻族訪問申請は招へい人の親族(血族・姻族三親等内が対象となります。)を日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請、友人(知人)訪問・観光申請は、彼氏・彼女、友人或いは知人を日本に呼び寄せるため、自身で計画した旅行の短期滞在ビザ申請であり、商用申請は、会議出席、セミナー出席、市場調査、業務連絡等のため日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請となります。

「知人又は友人訪問・観光」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【ベトナム人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・航空便或いは船便の予約確認書・証明書等
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書
・知人関係証明資料(旅行代理店を通した観光の場合を除く)
(1)手紙
(2)e-mail
(3)写真
(4)国際電話通話明細書等
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書

【日本側の必要書類】

・招へい理由書
・滞在予定表

【身元保証人の必要書類(知人或いは友人訪問の目的の場合で日本側が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの)
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「親族・姻族訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【ベトナム人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・親族関係を証明する資料
(1)婚姻証明書
(2)戸籍謄本等
(3)出生証明書
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書

【日本側の必要書類】

・招へい理由書
・親族関係を証明する資料
(1)戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合)

【身元保証人の必要書類(日本側が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの)
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【ベトナム人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・在職証明書
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)出張命令書
(2)派遣状
(3)上記に準ずる書類

【日本側の必要書類】

・在留活動を明らかにする下記いずれかの資料
(1)招へい理由書
(2)会議資料書
(3)会社間取引の契約書
(4)取引品資料
※申請人及び招へい機関等の人定事項、招へい目的及び経緯、関係がわかるもので、かつ招へい機関等の「印」があるものが必要です。
・滞在予定表

【身元保証人の必要書類(日本側招へい機関等が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・法人登記簿謄本
・在職証明書(大学教授等の場合)
・会社四季報

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