インド人の短期滞在ビザ・観光ビザ・旅行ビザ申請

インド人(Indian)への短期滞在ビザの発給は年間約4万件から6万件の間を推移しています。
日本とインド(India)の文化的交流は6世紀から行われており、日本の企業にとってインドは大きな市場となっています。日本とインドは緊密な軍事的関係の構築の他、将来的にビジネスの交流を拡大させていくこと、人的交流、ビザ発行手続きを緩和する了解覚書に署名を行っており、貿易が年々増加傾向にあります。

インド人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザは大きく、友人(知人)訪問・観光申請、親族・姻族訪問申請、短期商用等申請に分けられます。親族・姻族訪問申請は招へい人の親族(血族・姻族三親等内が対象となります。)を日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請、友人(知人)訪問・観光申請は、彼氏・彼女、友人或いは知人を日本に呼び寄せるため、自身で計画した旅行の短期滞在ビザ申請であり、商用申請は、会議、商談、宣伝、文化交流等のため日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請となります。

「友人(知人)訪問・観光」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インド人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・航空便或いは船便の予約確認書・証明書等
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書
・知人関係証明資料(観光の場合を除く)
(1)手紙
(2)e-mail
(3)写真
(4)国際電話通話明細書

【日本側の必要書類】

・招へい理由書
・滞在予定表
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・招へい理由に関する資料
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人の必要書類(知人訪問の目的の場合で身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)課税証明書或いは所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの)
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「親族・姻族訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インド人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・航空便或いは船便の予約確認書・証明書等
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書
・親族関係を証明する資料
(1)出生証明書
(2)戸籍謄本等
(3)婚姻証明書

【日本側の必要書類】

・招へい理由書
・親族関係を証明する資料
(1)戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合)

【身元保証人の必要書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書 </li>
・下記書類のいずれか1点
(1)課税証明書或いは所得証明書
(2)納税証明書(総所得が記載されたもの)
(3)確定申告書
(4)残高証明書
・招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インド人の必要書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・航空便或いは船便の予約確認書・証明書等
・在職証明書
・渡航費用支弁能力を証する資料
(1)派遣状
(2)出張命令書
(3)上記に準ずる書類

【日本側の必要書類】

・在留活動を明らかにする資料
(1)招へい理由書
(2)会議資料書
(3)取引品資料
(4)会社間取引の契約書
・滞在予定表

【身元保証人の必要書類(招へい元が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・会社・団体概要説明書
・会社四季報
・法人登記簿謄本

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