短期滞在ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更申請がしたい
短期滞在ビザでまず日本に入国し、日本で結婚手続きを済ませ、そこから結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)への変更を行いたいと考える外国人の方からよくお問い合わせを頂きます。
この傾向は、日本に短期入国が容易なアメリカ、韓国、台湾等、査証免除国を筆頭に、フィリピン、中国、ベトナム等、査証免除国以外の国にもみられます。
この点、海外から配偶者を認定で呼び寄せることで日本に在留する方法を取るのが原則であり、短期滞在ビザで日本に入国後、結婚ビザに変更する方法は例外といえます。
この理由の1つに短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請は、特別な事情があることが必要とされている点が挙げられます。
結婚ビザ変更申請は入国管理局の裁量に委ねられている所は大きいものの、特別な事情には、短期滞在の間に日本で婚姻届を提出することで短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請を行う事ができると解することができます。
もっとも、日本人の配偶者等ビザ申請は年々入国管理局の審査が厳しくなっており、結婚ビザの申請には入国管理局はまず偽装結婚を疑うのが実情であります。
短期滞在ビザから結婚ビザに変更が認められる場合
短期滞在ビザから結婚ビザに変更を行う特別な事情があり、変更申請が認められ得る場合としては下記等が挙げられます。
・短期滞在の間に日本で婚姻届を提出した
・子供が幼くいまだ面倒を見る必要性がある
・外国で結婚手続きをしたものの日本では婚姻届を提出していない等
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更の必要書類
【必要書類】
日本人の配偶者等の場合
・在留資格変更許可申請書 1通
・在留カード
・パスポート
・結婚ビザ変更申請理由書
※本人のビザ変更理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
・質問書
・履歴書
・外国機関発行の結婚証明書
・スナップ写真
・戸籍謄本
・住民税課税証明書
・住民税又は所得税の納税証明書
・住民票の写し(世帯全員記載のもの)
・日本での居所を証する書類
・配偶者の勤務先の直近の決算報告書
・配偶者の勤務先の会社案内
・配偶者の勤務先の在職証明書
・配偶者の勤務先の履歴事項全部証明
・身元保証書