短期滞在ビザの査証申請を考えています。在外公館で不許可の場合はどうなるでしょうか?
短期滞在ビザの査証申請を考えています。在外公館で不許可の場合はどうなるでしょうか?
短期ビザ(観光ビザ、親族訪問ビザ、商用ビザ)の申請をしようと思っています。ビザが在外公館で不許可の場合はどうなるのでしょうか?
短期ビザ(Temporary Visitor)【観光ビザ、親族訪問ビザ、商用ビザ】が不許可になると6ヶ月間はビザ申請ができなくなるのが原則です。
短期ビザが不許可になるケースで多いのは、招へい人と外国人間の関係の証明が不十分、招へい経緯書に疑義がある、申請内容に不備・瑕疵があったり、過去提出書類との整合性がとられていない、理由書の書き方が不十分、上陸目的に不明確な点がある、立証資料が不十分であることが多いです。短期ビザの申請内容を再度見直して再申請を試みるか、或いは特段の事情が見受けられる場合等で日本上陸の必要性が高いケースでは嘆願書・請願書を作成し、短期ビザの許可を求めて行きます。
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